ソフトウェア保守サービス契約条項

最終更新日:2021年10月1日


株式会社エスアイ・システム(以下、「乙」という)は、お客様(以下、「甲」という)に対して、本ソフトウェア保守サービス契約条項(以下、「本契約」という)の諸条項の規律のもと、 乙によって開発されたパッケージソフトウエア「スタッフエクスプレス」及び「ガードエクスプレス」(以下、「本ソフトウェア」という)の保守サービス(以下、「本サービス」という)を提供する。

第1条(著作権等)

甲は、本サポートを通じて乙が甲に提供する情報(映像・音声・文章・写真・ソフトウェアを含みますがこれに限られない)が、著作権、商標権、特許権、または他の知的財産権及び法律により保護されていることを認め、これに同意する。

第2条(同意)

  1. 甲が本サービスの提供を受けた場合には、甲は本契約の条項に同意したものとみなす。本契約の条項に同意しない場合、乙は、甲に本サービスの一切を提供しない。
  2. 乙は、不正な手段によって本サービスを利用した者、または本契約に違反する態様で本サービスを利用した者に対して、いかなる場合においても本サービスの一切を提供しない。

第3条(本サービスの提供内容)

  1. 本契約に基づき、乙が甲に提供する本サービスの内容は、次のとおりである。
    1. 本ソフトウェアの運用上の諸問題についての甲への助言。
    2. 本ソフトウェアのバグが原因で障害が発生した場合の修正プログラムの提供。但し、バグの有無及び当該バグと障害との因果関係の判定は乙の任意の判断によるものとする。
    3. 本ソフトウェアの後継製品(マイナーバージョン、リビジョンに限る)がリリースされた場合の提供。但し、本ソフトウェアの後継製品がメジャーバージョンアップである場合は本サービスの内容には含まれないものとし、 この判断は乙において決定する。
    4. 労働者派遣法、消費税、所得税、社会保険などの法令が改定になった場合、新法令に対応したプログラムまたは対応方法の提供。但し、本ソフトウェアのプログラムの修正または対応方法の変更が可能であると判断した場合とし、 この判断は乙において決定する。また、新法令に対応したプログラムまたは対応方法の提供は、新法令の成立から施行までの間に時間的余裕がない場合には、新法令の施行日以降となる場合がある。
  2. 甲からの要求による本ソフトウェアの改良、仕様変更及び機能追加は、本サービスの内容には含まれない。

第4条(クライアント動作対応OS)

本ソフトウェアのクライアント動作対応OSは、Windows 8.1、Windows10とする。なお、これにかかわらず、マイクロソフト社のサポートが終了したOSは、動作対応OSとはしない。

第5条(保守サービス時間等)

  1. 本サービスの受付及び提供の時間帯は、土日、祝日、夏季(盆時期の最大3日間)、年末年始(最大5日間)、予めウェブサイト等で通知する月1回程度のサポート休業日を除いた乙の営業時間 9:30~17:30(12:00~13:00除く)内とする。 なお、本サービスの受付及び提供の時間帯は、社会情勢の変動または乙の都合により変更されることがあるものとする。
  2. 甲は、提供するサービスの内容次第では、乙の対応に相応の時間を要する場合があることを予め承諾する。

第6条(保守料金)

  1. 甲は、本サービス提供の対価として、別途乙が定める保守料金を支払うものとする。
  2. 納品台数分を超える機器若しくは納品以外のオプションを使用する場合は、乙は保守料金の見直しを行うことができる。
  3. 保守料金は、1ヶ月単位で計算し、利用日数にかかわらず日割り清算しないものとする。
  4. 甲は、保守料金の支払期限及び支払方法については、乙指定の方法に従うものとする。また、甲は、当該算定時に有効な税率に基づく消費税、地方消費税を負担する。
  5. 振込手数料は甲の負担とする。但し、乙との間で別途支払方法に関する契約を締結した場合には、かかる契約の規定が適用される。
  6. 甲は、本契約期間中に何らかの事由により本契約の効力が失われた場合(第9条により本契約が解約された場合、第12条により本サービスの提供が停止された場合、第13条により本契約が解除された場合を含み、 これに限られない)、その他いかなる場合においても、乙に支払った保守料金の全部または一部の返還を求めることはできない。

第7条(委託)

乙は、甲の承諾を得ることなく、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。

第8条(契約期間)

本契約の契約期間は、納品月の初日から起算した1年間とする(月単位)。但し、期間満了期日の1カ月前までに、甲乙いずれからも申出がない場合は、更に1年間同一条件で延長され、 第9条(契約の解約)または第13条(契約の解除)に基づき解約または解除されるまで自動的に更新される。

第9条(契約の解約)

甲は、本契約の最初の契約期間の経過後であれば、相手方に対する3ヶ月以上前の書面による通知により契約を解約することができる。

第10条(譲渡等の禁止)

甲は、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、売買、名義変更し、または質権その他担保の用に供する等の行為をしてはならない。

第11条(禁止事項)

甲は、本サポートを利用するに際し、以下の各号に該当する行為をしてはならない。

  1. 国内外の諸法令または公序良俗に反する態様により本サポートを利用する行為
  2. 乙または第三者の財産権(著作権等の知的財産権を含む)、プライバシー等の権利を侵害する行為
  3. 乙または第三者を誹謗中傷する情報を流布する行為
  4. 乙が甲の行為として不適当であると判断して中止を指示した行為
  5. 前各号に準ずる行為
  6. その他乙が不適当と認める行為

第12条(本サービス提供の停止)

  1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲に対し事前の通知、催告なしに直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
    1. 甲が乙の定める利用規約等に違反したとき
    2. 甲の本契約申込みの際に付された条件の全部または一部に違反したとき
    3. 甲が本契約の申込み、または乙への提出書類、資料に虚偽の事項が含まれていたとき
    4. 甲が本サービスを利用する者として不適当であると乙が判断したとき
    5. 甲が乙の利用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のお客様の利用に支障が生じるおそれがあるとき
    6. 乙の業務判断により本サービスの全部または一部を停止するとき
    7. 乙の電気通信設備のメンテナンス上やむを得ないとき
    8. 天災、事変その他これに準ずる事由により本サービスの提供が不可能、若しくは困難、またはその可能性があるとき
    9. 本契約に定める利用条件を満たしていないとき
    10. 前各号に準じる事由があるとき
    11. その他、乙が本サービスの提供を停止する必要があると判断したとき
  2. 乙は、前項に基づき本サービスの全部または一部の提供を停止したことにより、甲が被った損害、損失、費用その他一切の費目について、責任を負わない。

第13条(契約の解除)

  1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し事前の通知、催告なしに、本契約の全部または一部を解除することができる。
    1. 金融機関から取引停止処分を受けたとき
    2. 第三者より仮差押、仮処分、強制執行を受け、契約の履行が困難と認められるとき
    3. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立を受けたとき
    4. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. 第11条(禁止事項)に定める事由が生じたとき
    6. 第12条(本サービス提供の停止)1項各号に定める事由が生じたとき
    7. 乙が本ソフトウェアの使用許諾を解除したとき
    8. 前各号に準ずる事由が発生したとき
  2. 前項に基づく解除がされた場合、甲は本契約により生じた一切の債務の全額について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括で乙に支払うものとする。また、当該解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(免責)

  1. 乙は、本サービスの提供、提供不能またはこれらに関連して生じる甲若しくは第三者の損害について、債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的注意義務の不履行、契約不適合責任、保証違反等の請求の原因の如何を問わず、 乙に故意または重過失が認められる場合を除き、責任を負わない。なお、乙は、特別損害、付随損害、間接損害、派生損害、逸失利益喪失については、如何なる場合も責任を負わない。
  2. 乙に法律上の責任が認められる場合の乙の責任範囲は、責任原因が発生した日の属する月の保守料金1か月分を上限とする。なお、本ソフトウェアの使用料等は当該合計額には含まれない。

第15条(保証)

乙は、以下の事由、原因、費目等について一切保証せず、これに関連して生じた甲の損害について一切の責任を負わない。

  1. 本サービスを通じて提供する一切の情報・データの完全性、正確性、有用性等
  2. 本サービス提供の遅滞、停止、変更、中止、廃止等
  3. 本サービスを通じて発生した甲の情報・データの喪失、破損、流出、または甲が第三者に提供するサービスの利用等に際して甲が当該第三者に提供した情報・データの喪失、破損、流出
  4. 甲に付与されたアカウント情報に基づき使用された本サービスの利用
  5. 甲が本サービスの利用に関連して他の第三者に与えた損害または損失等
  6. 本サービスの利用に際して甲に発生した通信にかかる一切の費用
  7. 甲が本サービスの利用または本サービスを利用して行う事業に関連して被った損害または損失等
  8. 前各号に準じる事由、原因、費目等

第16条(第三者に対する責任)

甲が本サービスの利用または本サービスを利用して行う事業に関連して、第三者との間で紛争が生じたときは、紛争の原因を問わず、甲自身が自らの費用で解決するものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとする。

第17条(秘密保持)

甲は、本契約により提供される本サービス、及び本サービスの関連情報について、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、乙の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとする。

第18条(情報の利用)

  1. 乙は甲が本ソフトウェアをインストールする端末の名称、OSの種類及びバージョン、ブラウザの種類及びバージョン、接続するデータベースの種類及びバージョン、 インターネット接続状態並びに甲が本ソフトウェアの使用に関して登録した情報をインターネットを通じて取得することがあり、甲はこの機能の動作に同意するものとする。
  2. 乙による前項の情報取得は、本ソフトウェアに関する甲への通知、有償・無償サポートサービスの提供、オンラインアップデートサービスの提供等の本ソフトウェアの正常な運用または改善を目的としてなされるものであり、 乙は取得した情報を甲の承諾を得ることなく当該目的以外の用途で使用しない。なお、甲の個人情報に関する取扱いは、乙が別途定めるプライバシーポリシーによるものとする。

第19条(本サービスの終了)

  1. 乙は、甲に対して6カ月前までに通知することにより、本契約の全部または一部を終了することができる。
  2. 乙は、前項に基づき本契約を終了するに際し、甲が被った損害、損失、費用その他一切の費目について、責任を負わない

第20条(反社会的勢力の排除に関する表明)

  1. 甲は、乙に対し、本契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、 社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。 なお、甲が法人の場合には、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者も本項の保証の対象とする。
  2. 甲は、前項に該当するか否かを判定するために乙が調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、同調査に必要と判断する資料を提出しなければならない。
  3. 乙は、甲が暴力団員等に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
  4. 乙は、前項に基づく解除により甲が損害を被ったとしても、一切の義務または責任を負わない。

第21条(通知)

  1. 乙から甲への通知は、通知内容を、甲が乙に届け出た住所に書面で通知し、若しくは電子メールアドレスに送信し、または乙のホームページに掲載するなど、乙が適当と判断する方法により行う。
  2. 前項の規定に基づき乙が甲に通知を行う場合には、甲に対する当該通知が、書面の発送の場合には発送日に、電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた場合には当該送信時若しくは掲載時に、 またはその他の方法による通知は発信時から効力を生じるものとする。
  3. 甲が、前各項に定める方法で行われた乙からの通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、乙は甲に対し一切の責任を負わない。

第22条(本契約内容の変更)

乙は、事前に、本契約変更の効力発生日から30日以上の予告期間を設けた上で第21条に基づく通知の方法により本契約内容を変更することができるものとする。この場合、甲が当該予告期間内に第9条に基づき本契約の解約をしない場合、 または本契約変更の効力発生日以降に本ソフトウェアを利用した場合には、当該変更につき甲の承諾があったものとみなし、以降甲に対して、変更後の新契約内容が適用されるものとする。

第23条(協議)

本契約条項に定めなき事項若しくは解釈に疑義を生じた場合は、甲と乙は誠意をもって協議し、解決するものとする。

第24条(合意管轄裁判所)

本契約条項に関し訴訟の必要が生じた場合、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

第25条(準拠法)

本契約条項は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとする。

第26条(特約の効力)

甲及び乙が本契約条項と異なる定めをした場合は、当該定めが本契約条項の該当する条項よりも優先して適用されるものとする。

第27条(存続条項)

本契約終了後といえども、第1条(著作権等)、第6条(保守料金)、第10条(譲渡等の禁止)、第11条(禁止事項)、第14条(免責)、第15条(保証)、第16条(第三者に対する責任)、第17条(秘密保持)、第24条(合意管轄裁判所)、 第25条(準拠法)、第26条(特約の効力)及び本条の各規定は、なお有効に存続するものとする。


変更履歴

    お気軽にお問合せください。